退職後に甲と乙の源泉徴収票2枚が送付された時どうする?その影響は?

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源泉徴収票 甲乙 転職手続き等

退職後、源泉徴収票が送付されてきたとき、2枚の源泉徴収票が送付されてきたことはないでしょうか。年の途中で転職した場合は、通常転職先に年末調整をしてもらうために源泉徴収票を提出する必要があります。

2枚源泉徴収票が送付されてきた場合、片方を提出すればよいのか、両方提出すればいいのか、どのような影響があるのかをまとめました。

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なぜ2枚源泉徴収票が発行されるのか?

なぜか源泉徴収票が2枚退職した会社から送付されてきたんだけど…

まずなぜ2枚源泉徴収票が発行されてしまうのでしょうか。

送付されたきた2枚の源泉徴収票をよくみてみると金額が違っているのと2枚目の方には乙欄と記載されているのではないかと思います。

■源泉徴収票は甲欄・乙欄とは?

源泉徴収票は甲欄と乙欄にわかれます。

甲と乙で分かれるのは給与所得者の扶養控除等申告書の提出有無がポイントになります。

給与所得者の扶養控除等申告書はその年の最初の給料の支払いの前までに従業員が会社に提出する資料でこの書類を出していることが税額が有利な甲欄源泉徴収対象者として扱う条件になっています。

甲欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がある会社からの収入の源泉徴収票
乙欄は甲欄ではない給与の源泉徴収票になります。

よって普通に暮らしている限りは甲欄の源泉徴収票しかみたことがない方がほとんどです。

年の途中で転職した方や複数の会社から収入を得ている方が乙欄の源泉徴収票をみることになります。

転職したといっても退職後すぐに次の会社に移っており、2つの会社に同時に勤務はしていないので、乙欄の源泉徴収票になるのはなんだが違和感があるわね。

以下のように国税庁のタックスアンサーに「退職後に支給される給与等の源泉徴収」として記載されています。

退職者に対して、退職後に支給期が到来する給与等を支払ったり、在職中の給与等の追加払を行う場合などがあります。
それが在職者に支払われるものと同性質のものであれば、それは退職したことに基因して支払われるものにはなりませんので、退職手当等には該当せず、給与等として源泉徴収をすることになります。

給与所得者の扶養控除等申告書は、その給与所得者が提出の際に経由した給与等の支払者のもとを退職したときにその効力を失うものとされています。
したがって、退職者に退職後に支給期が到来する給与等を支払う場合には、原則として給与所得の源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収をすることになります。

ただし、退職後その年中に給与等の支給をする時において、その退職した者がほかの給与等の支払者を経由して給与所得者の扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には、退職後も給与所得者の扶養控除等申告書が引き続き効力を有するものとして、給与所得の源泉徴収税額表の甲欄で源泉徴収して差し支えありません。

国税庁ホームページタックスアンサーより引用

上記によるとまず最初の段落では退職後に支払われるものであっても在職者と同等の性質のものであれば、退職手当等には該当しないと記載されています。
退職手当は給与に比較して税制上有利になっているので、退職手当にしてあげたい会社もあるかと思いますが、例えば退職月の残業代や退職後であっても在籍月数の賞与が支給されるような会社で退職後に支払いが行われる会社に対してそれはできませんよとくぎを刺しています。

2段落目が今回に関係してくる箇所になります。給与所得者の扶養控除等申告書等は退職したときに効力を失うとされており、したがって退職月の残業代や退職後賞与が支給される規定となっている会社から支給されるボーナスがある場合は、乙欄での源泉徴収票となってしまうのです。

3段落目では、退職したものが他の給与等の支払者を経由して扶養控除等申告書を提出していないことが明らかな場合には甲欄で源泉徴収して差し支えないとされています。
ただ、転職する場合は、転職先で扶養控除等申告書を提出するかと思いますので、退職月の残業代や退職後の期間に発生した期間賞与が乙欄での源泉徴収となってしまうケースが発生するのです。

その結果、甲欄と乙欄2種類の源泉徴収票が生まれてしまうのです。

乙欄の源泉徴収票を確定申告しないとどうなる?影響は?

乙欄の源泉徴収額は、甲欄の源泉徴収額と比較して割高になります。

確定申告をすることで多く引かれてしまった源泉徴収額の還付を受けることができます。

なお、転職先の会社に甲欄と乙欄の源泉徴収票を提出して年末調整してもらおうと考える方もいそうですが、甲欄と乙欄の源泉徴収票を合算して年末調整することはできないので、自分で確定申告する必要があります。

源泉徴収票 甲乙

国税庁サイト 平成30年分 源泉徴収税額表等より抜粋

確定申告をしないと源泉徴収を多く取られ、損をすることになってしまいます。

上記は国税庁サイトからの抜粋ですが、例えば月額が29万の場合で扶養が2名の場合、甲の場合は4,800円に対して、乙は50,500円と実に45,700円もの差が生じています。

※可能な限り調べたうえで記載していますが、ご自分の責任で対応してください。
記載によって生じた損額等については一切責任は持てません。

 

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